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 update20090629

多摩美術大学校友会会則

 

第1章 総則


第1条 名称 
本会は,多摩美術大学校友会と称する。
第2条 目的 
本会は,会員相互の親睦をはかり,多摩美術大学と芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条 事業 
本会は,前条の目的を達するために,次の事業を行う。
1.会員名簿の発行
2.講演会,研究会及び展覧会等の開催
3.その他本会の目的を達成するために必要とする事業
第4条 
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終了する。
第5条 運営費
本会の運営は会員の終身会費,寄付金,その他の経費によって行う。
第6条 会費
会員及び準会員は,本会の事業に要する経費として,別に定める終身会費を本会に納入しなければならない。
第7条 事務局
本会の事務局は,多摩美術大学内に置く。

 

第2章 会員

第8条 会員
本会は,次の会員をもって構成する。
会 員 多摩帝国美術学校,多摩造形芸術専門学校,多摩美術短期大学,多摩美術大学,多摩美術大学大学院,多摩芸術学園を修了,卒業した者。
正会員 会員で終身会費を納入した者。または,一時在籍した者で理事会での承認を得て,終身会費を納入した者。ただし、一時在籍者の細則は別に定める。
準会員 多摩美術大学に在籍する者
名誉会員  多摩美術大学理事長,多摩美術大学学長
特別会員  多摩美術大学教職員,および本学関係者で理事会が決定した者。(ただし,名誉会員,卒業生教職員は除く)
第9条 
本会会員であって,本会の名誉を甚だしく毀損した者は,総会の決議をもってこれを除名することができる。
第10条 
会員は連絡先の住所を本会に報告する義務がある。

 

第3章 役員

第11条 役員
本会には次の役員を置く。
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 2名
4.理事 8〜27名
5.幹事 基数
6.監査 2名
7.支部長 定数
8.顧問 若干名
9.相談役
10.名誉理事
11.専任理事
12.事務局長
第12条 役員の選出
本会の役員は,次の方法で選出する。
1.本会名誉会長は多摩美術大学学長とする。
2.会長は,理事の中から互選し,総会を経て決定する。
3.副会長は,理事の中から互選し,総会を経て決定する。
4.理事は,幹事の中から選出し,総会を経て決定する。多摩美術大学の専任教職員たる理事の数は,理事定数の3分の1を超えてはならない。
5.幹事は,各卒業年度に選出されたもの,支部長,卒業生たる現専任教員全員,及び現職員で,理事会の議を経て会長が委嘱するもの。
6.監査は,理事の中から互選し,総会を経て決定する。
7.支部長は,支部会員の推薦により会長が委嘱する。
8.顧問は,多摩美術大学教職員及び関係者の中から,理事会の議を経て会長が委嘱する。
9.相談役は理事経験者の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
10.名誉理事は理事経験者とする。
11.専任理事は,学外理事の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
12.事務局長は学内幹事,または学内理事の中から選出し,理事会の議を経て会長が委嘱する。また在任期間中は理事定数外でも理事とする。
第13条 役員の任務
本会の各役員の職務を次のように定める。
1.会長は,本会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。
2.副会長は,会長を補佐し,会長が事故あるときは,その職務を代行する。
3.理事は,会務を処理する。
4.幹事は,会員の連繋をはかり,必要に応じ本会の運営に参与する。
5.監査は,会計及び事業を監査する。
6.支部長は,支部を代表し,支部の会務を処理し,本部との連繋をはかる。
7.会務執行のため若干の委員をおくことができる。委員は理事会を補佐し,実務を担当する。委員は会長が委託する。
8.会務執行のため,専任理事をおくことができる。専任理事は,周に1日は事務局に勤務し,本会の会務を処理し,関係者との連繋をはかる。
9.役員は無報酬とする。ただし,専任理事には理事会の決議により報酬を出すことができる。
第14条 役員の任期
1.理事の任期は3カ年とし,ただし,再選を妨げない。(欠員によって補充された理事の任期は前任期間とする)
2.会長の任期は3年とし,二期に限り,再選を防げない。
3.専任理事の任期は6年迄とする。
4.事務局長の任期は6年迄とする。
5.幹事の任期は原則として終身とし,事情により交代することができる。

 

第4章 会議


第15条 会議の種類
本会には次の会議を置く。
1.総会
2.理事会
3.幹事会
第16条 総会
本会の総会は,正会員で組織する。
第17条 総会
総会は定期総会及び臨時総会とする。
第18条
定期総会は,毎年1回開催する。臨時総会は,必要に応じて会長が招集することができる。ただし,理事および幹事の3分の1以上から請求のあった場合は,会長はすみやかに臨時総会を招集しなければならない。
第19条 招集手続
総会を招集するには,少なくとも会議を開く日の2週間前までに会議の日時,場所及び目的を正会員に通知しなければならない。
第20条
定期総会においては,次の事項についての決議を要する。
1.予算・決算の承認
2.会長・副会長・理事の決定
3.会則の変更
4.事業報告・計画の承認
5.その他の重要事項
第21条
1. 総会は会費を納めた正会員の50分の1以上の出席で成立する。
2.会費を納めた正会員は議決権を有する。
3.総会の決議は,出席議決権総数の過半数による可否とし,同数の時は議長がこれを決めるものとする。ただし,会則の変更には,総会出席議決権総数の3分の2以上の同意がなくてはならない。
4.書面によって議決権を行使するものは出席正会員とみなす。
第22条
総会の議事については,議事録を作成しなければならない。
第23条 理事会
理事会は理事をもって構成する。
第24条
1.理事会は会長が必要と認めたとき招集し,理事の過半数の出席をもって成立する。または理事の3分の1以上から請求があった時はすみやかにこれを開催しなければならない。
2.委任状を提出した理事は出席したものとする。
第25条
理事会は次の事項を審議し,執行する。
1.総会に提出する議案
2.会員の承認
3.総会によって委任された事項
4.その他,会務の執行に必要な事項
第26条 幹事会
幹事会は,会長が必要と認めた時,開催することとする。ただし,理事及び幹事の3分の1以上の請求があった場合は,会長がすみやかに招集しなければならない。

 

第5章 役員


第27条 会計年度
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第28条 経費
本会運営のための経費は,終身会費,基本金利子,寄付金およびその他の収入をもってあてる。本会の収入は次の通りにする。
1.終身会費
2.基本金利子
3.寄付金
4.その他収益金
第29条 経費
1.本会の終身会費は,30,000円とする。
2.会費の納入方法,基本準備金の積立については,別に定める。
3.正会員は納付した終身会費について,その返還請求をすることができない。
第30条
会費の変更は,理事会の決議により総会の承認を必要とする。
第31条 予算
1.会長は,毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し,その承認を得なければならない。
2.収支予算を変更しようとするときは,会長はその案を臨時総会に提出し,その承認を得なければならない。
第32条 決算
会長は,毎会計年度の収支決算を監査の会計監査を経て,定期総会に報告し,その承認を得なければならない。
第33条
会長は,会計業務を遂行するため,校友会の預金口座を開設するものとする。
第34条
会計担当者は,会計帳簿,備品台帳,会員名簿及びその他の帳票類を作成して保管する。また,正会員の理由を付した書面による請求があったとき,これらを閲覧させなければならない。

 

第6章補則


第35条
会計処理の適正をはかるため,別に定める細則によりこれを行うものとする。
第36条 支部
本会は,各都道府県,諸外国に支部を置くことができる。(ただし,支部の規則は別に定める)
本会は,会務を遂行するために,会長の統括のもとに事務局長をおく。事務局長は在任期間中,理事定数外である場合でも理事とする。
第38条 細則等の設定
この会則の実施について,校友会会務の執行に必要な事項は総会の議決を得て,設定 細則を定めることができる。
第39条
会則,細則のいずれにも定めのない事項については,総会の決議により定める。

 

附則


この会則は,平成7年11月3日から施行する。
この会則は,平成8年6月2日から施行する。
この会則は,平成10年6月7日から施行する。
この会則は,平成13年6月4日から施行する。

 

事業細則


名簿の発行 名簿の発行は次の通り行う。
1.第1回目は,3年後(平成10年)に発行する。以後は適宜発行する。
2.改訂した名簿は,予約制で配布する。予約を希望する会員は発行6ヵ月前までに実費を納入する。
3.会費を納入した正会員は,校友会名簿1冊を無料とする。
会報の発行 会報の発行は,年1回定期総会終了後に発行する。
奨学金 奨学金の為の積立金が準備できた時点で,総会の承認を経て行う。
講演会・研究会及び展示会

 

支部 第36条の規則


1.支部の結成は,各都道府県単位に,在住する卒業生全員に呼び掛けたうえ,多摩美術大学校友会会則の 目的を遵守し,それぞれの地域の芸術文化の発展に寄与する支部会則を設ける。
2.多摩美術大学校友会地方支部構成員は,会則で定められた会員であること,又,支部役員は正会員であ ること。
3.支部長は年1回の総会に出席しなければならない。支部長が都合の悪い場合は支部事務局役員が代理とし て出席する。
4.支部長は多摩美術大学校友会支部の代表として校友会運営に参与する。
5.諸外国についても同じとする。
○支部の企画運営に対して助成を行う場合,理事会での承認を得なければならない。また支給額についてはその申請のあった都道府県の在住者の終身会費の入金額の1割を限度とする。(1年度50,000を上限とする)

 

会員第8条の細則


1.一時在籍者が本会の会員となる場合は,入会書を提出する。
2.正会員となった一時在籍者の名簿上の掲載は一時在籍者の扱いとする。

 

役員の選出第 12条の細則


理事の選出基数は,校友会会則に基づき次の通りとする。
1.多摩帝国美術学校,多摩美術造形芸術専門学校,多摩美術短期大学,多摩美術大学美術学部,多摩美術大学美術学部二部,(多摩美術大学造形表現学部),多摩美術大学大学院,多摩芸術学園より選出する。
2.油画,グラフィックデザインは学外,学内合わせて各5名までとする。
3.学外理事は18名までとする。
 多摩帝国美術学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0名
 多摩造形芸術専門学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0名
 多摩美術大学美術学部・多摩美術大学美術学部二部・(造形表現学部)・・14名
 多摩美術大学大学院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2名
 多摩芸術学園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
4.学内理事は9名までとする
イ.多摩美術大学美術学部各科・専攻
 @.日本画・版画・彫刻・芸術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2名
 A.油画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
 B.グラフィックデザイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
 C.環境デザイン・情報デザイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
 D.生産デザイン・工芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
 E.その他,学内幹事会より選出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
ロ.多摩美術大学美術学部二部(造形表現学部)各学科
 絵画(造形)・デザイン(デザイン)・芸術(映像演劇)・・・・・・・・・2名
5.改選時又は欠員が生じた場合は学内,学外ともに基数を基準に後任者を選出する。
 幹事の選出基数は,校友会会則に基づき次の通りとする。
 1.多摩帝国美術学校,多摩美術造形芸術専門学校,多摩美術短期大学,多摩美術大学美術学部,多摩美術大学美術学部二部,(多摩美術大学造形表現学部),多摩美術大学大学院,多摩芸術学園より選出する。
 2.選出基準は昭和47年度までは卒業生250名から350名に1名の割合で選出し、昭和48年以降各年度あたり2名とする。ただし多摩美術大学美術学部二部(造形表現学部)は各年度を1名とする。平成14年度以降,美術学部より2名,(造形表現学部)より1名の学年幹事を選出する。(この基数は別に定める)
 3.多摩芸術学園は1学科1名とする。(6学科)
 4.欠員が生じた場合は学内,学外ともに基数を基準に後任者を選出する。