外国人留学、受験生向け情報

入試について

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奨学金について

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在留資格について

「留学」以外の在留資格は、本学では外国人留学生として扱えないため、外国人留学生対象の奨学金などに申し込めません。

在留期間の更新について

在留期間の更新許可申請は在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。国際交流センター(八王子キャンパス)または 美術学部事務室(上野毛キャンパス)へ必ず来てください。必要書類をお渡しして、手続きの説明をします。なおキャンパス閉鎖期間中に更新を希望する場合は、国際交流センターまでメールにてご連絡ください。

資格外活動(アルバイト)について

外国人留学生(在留資格が「留学」の学生)は、原則として働けません。アルバイトをするには、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を受ける必要があります。自分で申請書・必要書類をそろえて、出入国在留管理庁に申請してください。申請書は国際交流センター/美術学部事務室にあります。
また、法務省のWEBサイトからダウンロードできます。

アルバイトをする際は以下の範囲を越えてはいけません。

  • 通常授業期:1週間に28時間以内
  • 大学長期休業期:1日に8時間以内
  • 決められた時間以内であっても、風俗営業関連の業種で働くことは厳しく禁止されています。バー、スナックなど客席に同席してサービスする仕事、性風俗に関連する仕事をすることはできません。 また、パチンコ屋、マージャン屋などでは、皿洗いや掃除でも、働くことが禁止されています。
  • 許可を新しくもらったとき、もしくは、アルバイト先に変更があったときは在留カードを持って国際交流センター/美術学部事務室に報告に来てください。

東京出入国在留管理庁への届出について【新入生対象】

日本国内にある他教育機関(日本語学校や大学など)から多摩美術大学へ入学した人は、東京出入国在留管理局へ「活動機関に関する届出(離脱・移籍)」を届け出なければなりません。届出の期限は、他教育機関(日本語学校や大学など)を卒業してから14日以内となります。届出を済ませていない新入生については、至急「活動機関に関する届出(離脱・移籍)」の届出を行ってください。この届出をしないと罰則対象となり、日本への再入国ができなくなることがあります。

届出方法

用紙を郵送する方法

必要書類を作成して東京出入国在留管理庁へ郵送する。
郵送先〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

インターネットで届け出する方法

出入国在留管理庁(電子届出システム)で利用者登録を行うとインターネットから届け出できます。

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