
※2021年度は開講いたしません。下記は昨年度の情報をご参考として掲載します。
※ご自身が受講対象かどうかの確認は、お住まいの都道府県の教育委員会へ
お問い合わせいただくか、文部科学省のwebサイトをご覧ください。
受講対象者
更新講習受講期間内*にあり、以下のいずれかに該当すること
- 現職教員
- 教員採用内定者
- 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
- 過去に教員として勤務した経験のある者
*更新講習受講期間にある方
【新免許状所持者(平成21年4月以降に初めて免許状が授与された方)】
・免許状の修了確認期限が令和3(2021)年3月31日の方
・免許状の修了確認期限が令和4(2022)年3月31日の方
*【旧免許状所持者(平成21年3月31日までに授与された免許状をお持ちの方】
・生年月日が以下の表に該当する方
修了確認期限 | 令和3(2021)年3月31日 | 令和4(2022)年3月31日 |
---|---|---|
対象となる 生年月日 |
昭和50(1975)年4月2日 〜昭和51(1976)年4月1日 | 昭和51(1976)年4月2日 |
対象となる 生年月日 |
昭和40(1965)年4月2日 〜昭和41(1966)年4月1日 | 昭和41(1966)年4月2日 〜昭和42(1967)年4月1日 |
対象となる 生年月日 |
昭和30(1955)年4月2日 〜昭和31(1956)年4月1日 | 昭和31(1956)年4月2日 〜昭和32(1957)年4月1日 |
更新講習受講期間 | 平成31(2019)年2月1日 〜令和3(2021)年1月31日 | 令和2年(2020)年2月1日 〜令和4(2022)年1月31日 |
詳細は文部科学省のWebサイトをご覧ください。
文部科学省 教員免許更新制(最初の修了確認期限の確認)
文部科学省 教員免許更新制(最初の修了確認期限の確認)
更新講習の概要
教員免許状に10年間の有効期限
平成21(2009)年3月31日以前に取得した免許状(旧免許状)には有効期限はつきませんが、現職教員には10年ごとの修了確認期限までに更新講習の受講・修了が義務づけられています。 平成21年4月1日以降に授与された免許状(新免許状)には、10年後の年度末までの有効期限が付されています。
平成21(2009)年3月31日以前に取得した免許状(旧免許状)には有効期限はつきませんが、現職教員には10年ごとの修了確認期限までに更新講習の受講・修了が義務づけられています。 平成21年4月1日以降に授与された免許状(新免許状)には、10年後の年度末までの有効期限が付されています。
2年間で30時間の更新講習
修了確認期限の2ヶ月前までの2年間に、計30時間以上(必修6時間以上、選択必修6時間以上、選択18時間以上)の更新講習を受講し、修了認定を受ける必要があります。
■必修領域
すべての受講者が受講する領域(6時間以上)
■選択必修領域
受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じて選択する領域(6時間以上)
■選択領域
受講者が任意に選択して受講する領域。教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)
詳細は文部科学省のWebサイトをご覧ください。
文部科学省 教員免許更新制(教員免許更新制とは?)
文部科学省 教員免許更新制(教員免許更新制とは?)