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公益通報について

学生・教職員等からの組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談、通報に関する窓口を設置し、これに適切に対応します。

利用範囲

  1. 本学学生(科目等履修生、研究生および交換留学を含む)
  2. 本学教職員(嘱託職員、パートタイマー含む)
  3. 取引事業者の従業員
  4. 但し、匿名者は除く

通報内容

公益通報者保護法が定める通報対象法律に関し、法令違反行為等が生じ、またはまさに生じようとしているとき。但し、以下については通報と認められません。

  1. 虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報、その他不正の目的の通報
  2. 本学に無関係な私生活上の違反行為の通報
  3. 法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていると思料するに足らない通報

相談・通報窓口

本学が委託する「大学倫理・ホットライン」により受け付けます。

詳しくは、こちらから
大学倫理・ホットラインについて(学内からのみ閲覧可)

通報の処理

通報の処理

相談・通報者の保護

相談・通報者は、「公益通報者保護法」に則り、保護されます。