学業継続特別支援制度[2次募集]の詳細について(9/1)
- TOP >
- お知らせ >
- 新型コロナウイルスに関する対応について >
- 学業継続特別支援制度[2次募集]の詳細について(9/1)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、家計が急変した世帯で、経済的に修学が困難である学生に対し学業継続を目的として、授業料減免の特別支援措置を行います。
この特別支援制度は、本学のみならず、校友会(同窓会組織)のご厚意による寄付を頂いて、実施にいたりました。
今回は2次募集として、年間授業料より20万円を減免いたします。
概要
名称 |
学業継続特別支援授業料減免制度[2次募集] |
---|---|
減免額 |
年間授業料から20万円を減免 |
採用人数 | 250名程度 |
出願できる者 | 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、家計が急変した世帯で、経済的に修学が困難な状況にある学生
|
申請書類郵送提出受付期間 | 9月29日(火)迄必着
|
募集要項
-
日本人等学生対象者について
2020年度本学美術学部・大学院に在籍する日本人等学生(※)。
ただし、日本国の定める高等教育の修学支援新制度適用者、在籍成績不良による前年度留年者、大学院在籍延長者は除く。- ※外国籍で法定特別永住者・永住者・定住者[将来永住する意思のある者のみ]・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等を含みます。
参考資料
支援額 等
年間授業料より20万円を減免します。
※次の本学授業料減免制度については、本特別支援の趣旨を鑑み、重複適用できるものとする。
- 経済的支援授業料減免制度
- 兄弟姉妹授業料減免制度
- 博士前期課程授業料減免制度
-
※本学緊急支援(授業料減免)制度においても、重複適用できるものとする。
ただし、緊急支援制度の適用額の上限を超えないものとする。
支援人数
250名程度
- ※上記人数は、日本人等学生及び私費外国人留学生等をあわせた人数です。
選考基準について
修学困難な世帯の状況をみるために次のように区分を2つに分けております。
どちらかの区分に該当する場合、申請できます。
なお、その区分の基準は全てを満たすものとします。区分1 - 国・市区町村が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があったものを支援対象として実施する公的支援の提出があること。又は、事由発生後の所得を証明する書類を基に2019年の所得と比較し50%以下であること。
- 主たる家計支持者(1名)の2020年の所得見込みが次の家計基準であること。
給与所得者:841万円以下 給与所得者以外:355万円以下
区分2 - 事由発生後の所得を証明する書類を基に2019年の所得と比較し 80%以下であること。
- 家計基準は2020年の所得見込みが、主たる家計支持者(1名)が上記区分1と同様であること。
申請書類等(1~3のすべてが必要となります。)
- 1
学業継続特別支援制度申請書
- 2
世帯収入(父母等)として、市区町村発行による「2019年(1月~12月)の課税もしくは非課税証明書」
- 世帯収入として、父母等分を提出してもらいますが、金額の高い方を主たる家計支持者として審査いたします。
- 専業主婦(夫)等で無収入の場合も、必ず「非課税証明書」を提出してください。
- 3前項区分により次のいずれか
区分1の場合 a. b. のどちらか - 国・市区町村が、新型コロナウイルス感染症感染拡大による収入減少があったものを支援対象として実施する公的支援の証明の写し。
(緊急小口資金、厚生年金保険料・労働保険料の納付猶予、国税地方税の納付猶予の証明など) - 主たる家計支持者の事由発生後所得(給与明細等)を証明する書類(写し)を基に2019年の所得と比較し50%以下であることが証明できるもの。(例えば、直近1カ月分の所得を12倍するなどにより算出し、2019年の所得と比較し、50%以下であることを確認します。)
区分2の場合 主たる家計支持者の事由発生後所得(給与明細等)を証明する書類(写し)を基に2019年の所得と比較し80%以下であることの証明ができるもの。(例えば、直近1カ月分の所得を12倍するなどにより算出し、2019年の所得と比較し、80%以下であることを確認します。) - 国・市区町村が、新型コロナウイルス感染症感染拡大による収入減少があったものを支援対象として実施する公的支援の証明の写し。
申請方法・申請期間について
-
申請希望者は、選考基準を満たしているかを確認の上、上記の必要申請書類等を「レターパックライト」(370円)を使用して、次の送り先へ郵送してください。
- 【送り先】
- 〒192-0394 東京都八王子市鑓水2-1723
多摩美術大学学生課「学業継続特別支援」担当 宛
Tel. 042-679-5606
- 申請期間:9月15日(火)~9月29日(火)必着
支援措置の手続・方法について
特別支援採用者には原則として後期学費より減免します。
- ※特別支援の採否結果については11月中旬に文書にて通知します。採用者には、その際に減免された納付(振込)用紙を同封しますので、その用紙を使用して後期学費をお振込みください。
ただし、前期学費が9月30日(水)まで未納の場合、特別支援から対象外とします。
その他
特別支援適用者が、次のいずれかに該当する場合、支援を停止し、あらためて学費を徴収することになりますのでご注意ください。
- 当該年度中に休学をした場合
- 当該年度中に懲戒処分を受けた場合
- 申請書類等に虚偽が見つかった場合
問合せ先:学生部学生課
Tel:042-679-5606(9:00~17:30/日祝除く)
gakusei@tamabi.ac.jp -
私費外国人留学生等対象者について
外国籍であり、2020年9月時点で、学部2・3・4年生、修士2年生、博士2、3年生であること。
- ※2020年度の新入生[3年次編入生も含む]は応募不可
- ※日本国籍の方、および在留資格が法定特別永住者・永住者・定住者[将来永住する意思のある者のみ]・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等については、別の「【日本人等学生対象】学業継続特別支援制度」をご確認ください。
- ※本支援制度は6月に募集のあった「2020年度私費外国人留学生授業料減免制度」または「学業継続特別支援制度(1次募集)」で採用された学生は対象外となります。
支援額 等
年間授業料より20万円を減免します。
支援人数
250名程度
- ※上記人数は、日本人等学生及び私費外国人留学生等をあわせた人数です。
選考基準について
次の(1) (2)の基準を満たすこと。
- 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、家計が急変した世帯で、経済的に修学困難な者であること。
具体的な金額としては、2020年1月~12月に本人または家計支持者が被った損失額および今後得られる予定であったが得られなくなった収入額の合計が20万円を超える者。 前年度の学内成績平均点(GPA)が2.0以上の者
- ※前年度休学等のためにGPAが算出できない場合は、休学前の年度の成績を用いて算出する。
- ※再入学者については、前学籍における最終年度の成績を用いて算出する。
- ※進級要件に関係しない科目(教職科目・学芸員科目)は除く。
減免対象外
- 上記「選考基準」を満たしていない者
- 成績不良による前年度留年者および大学院在籍延長者
日本政府(文部科学省)奨学金留学生 [国費外国人留学生]、 外国政府の経費負担により日本に派遣される外国人留学生
- ※「外国政府」とは、当該国の各省庁及びその業務を担う公的機関を含み、「経費」とは日本留学にかかる生活費、学費、渡航費をいいます。
- 非正規生(研究生、科目等履修生)
- 当該年度(年度途中で休学したものも含む)休学者
減免が取消となる場合
- 学費延納の許可を受けたが、2020年9月30日までに前期学費を納入できない場合
- 在籍確認の状況が著しく不良であると判断された場合
- 転学および退学したとき
- 懲戒処分を受け、減免の適用を停止する必要があると認められる場合
- 授業料減免を辞退しようとするとき
- 提出書類等の記載事項に虚偽が発見されたとき
- その他、受給者としての資格を失ったとき
出願方法
出願書類すべてを「レターパックライト」を使用して国際交流センターへ郵送すること。
学業継続特別支援(私費外国人留学生等対象)[2次募集]申請書【様式A】3枚
※9/7申請書一部修正、また記入例追加
- 2020年1月~12月に本人または家計支持者が被った損失額および今後得られる予定であったが得られなくなった収入額を証明する書類
→書類が日本語または英語で記載されていない場合は、日本語の翻訳文を必ず添付すること。
例:- 昨年のアルバイト収入額を証明する源泉徴収票、解雇通知書など会社が発行するもの
- 収入が減少したことがわかる通帳の写しなど
→学生やその家族が作成した書類は認められない。
2020年度 外国人留学生登録シート【様式B】
スケジュール
出願期間 2020年9月15日(火)~9月29日(火)必着
- ※日本国外に滞在している学生は、9月29日必着でE-mailにPDF画像を添付して提出
書類提出先 八王子キャンパス国際交流センター「学業継続特別支援」係 受付完了連絡 書類を受け付けた学生に対して、10月19日までにCampusSquareにて完了連絡メールを送信いたします。(メールが届かない学生は至急国際交流センターまでお問合せください。) 結果 11月中旬に文書にて通知 減免時期 後期の学費を支払う際に減免されます。(全額納入済みの場合は差額を返金します) 注意事項
- 提出書類は一切返却しません。
- 書類に不備または不足のある場合は、受け付けません。
- 応募基準を満たしていても減免が必ず受けられるわけではありません。
- 新型コロナウイルスの影響により、出願方法やスケジュール等が変更になる可能性があります。その場合は、CampusSquare上でお知らせいたします。
郵送・問合せ先:国際交流センター
〒192-0394
東京都八王子市鑓水2-1723
多摩美術大学国際交流センター「学業継続特別支援」係
Tel: 042-679-5605
Fax: 042-676-2935
intl-ex@tamabi.ac.jp
関連情報
掲載日: 2020年9月1日