多摩美術大学 学生ハンドブック2020
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参考資料(在学年限)第十六条学生の在学年限は、8年を超えることができない。進級を伴わずに転学科した者(卒業要件及び学位)第十七条4年以上在学し、所定の基礎教育科目、専門教育科目から各学科・専攻の定める必修科目、選択科目の単位に加え、卒業制作又は卒業論文・卒業研究に合格し合計124単位以上修得した者には学位記を授与する。2 教育職員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法に定める科目の単位を第十八条本学を卒業した者には、学士(芸術)の学位を授与する。第四章  休学、退学、転学(休学及び復学)第十九条学生は、疾病その他止むを得ない事由によって2カ月以上休学を必要とするときは、医師の診断書その他事由を証する書類を添え保証人連署の上願出て許可を受けなければならない。第二十条休学は、学期を単位とし、1年以上にわたることはできない。ただし、特別の事由があるときには、学長の許可を得て更に引続いて1年間休学することができる。なお、1度の休学は、年度を超えることはできない。休学の期間は、通計4年度を超えることはできない。休学期間は、在学年限に算入しない。2 次の各号の一に該当する場合は、原則として休学することができない。第二十一条休学の期間においてその事由が止み復学したいときは、その旨願出なければなら第二十二条特別の必要があると認めたときは、学長が休学を命ずることがある。(退学等)第二十三条学生が疾病その他の事由により退学をしたいときは、その事由を詳記し、疾病に2 次の各号の一に該当する者は、教授会の審議を経て学長が学籍から除く。についても、これを適用する。ただし、第九条及び第九条の二の規定により入学した学生は、それぞれ定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。修得しなければならない。教育職員免許状の種類及び免許教科は、次のとおりとする。学 科 名絵画学科彫刻学科グラフィックデザイン学科環境デザイン学科生産デザイン学科工芸学科芸術学科情報デザイン学科3 学芸員の資格を取得しようとする者は、博物館法に定める科目の単位を修得しなければならない。一 第六条第十項で定める期間の3分の2が過ぎているとき二 1年次での傷病以外の事由三 授業料を滞納しているときない。よるものは医師の診断書を添え保証人連署の上願出なければならない。一 第十六条で定める在学年限を満了した者二 第二十条第一項で定める休学期間を経過した者三 休学期間満了月までに復学又は休学延長の願出がない者免許状の種類免許教科中学校教諭一種免許状美術高等学校教諭一種免許状中学校教諭一種免許状高等学校教諭一種免許状美術美術情報- 187 -

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