多摩美術大学 学生ハンドブック2020
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第二十三条の二 学生が法定若しくは届出を要する感染症にかかったとき、又は学業継続が不(転学)第二十四条次の各号の一に該当する者は、選考の上転学及び転学科を許可することがある。第五章  学年、学期及び休業(学年及び学期)第二十五条学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。第二十六条学年を分けて次の2学期とする。(休業)第二十七条休業日は、次のとおりとする。第六章  科目等履修生、研究生、委託生、外国人学生第七章  賞  罰(表彰及び懲戒)第三十三条学業を精励し成績優秀品行方正な学生は、適当な方法でこれを表彰する。第三十四条学長は、次の各号の一に該当する学生を懲戒することができる。第八章  検定料、入学金、授業料、科目等履修料その他(授業料等)第三十五条検定料、入学金、授業料、科目等履修料等は別表Ⅱに定めるところによる。4学年に留年し卒業要件を充足するために、少数単位を履修する者の授業料等については別に定める。第三十六条特に多額の共通経費を要する実習にあっては、授業料のほか、実習費を納入しな第三十七条一旦納付した検定料、入学金、授業料、科目等履修料、実習費等は如何なる事由四 連続して2回進級できない者。ただし、休学により進級できない者及び進級を伴わずに転学科した者は、その限りではない。五 授業料を滞納し、督促を受けても納入しない者六 死亡又は行方不明の者適当と認められたときは、学長が出校停止を命ずることがある。一 本学の学生で他の学科に転学科を志願する者二 本学の学生で他の大学に転学を志願する者  前 期  4月1日から9月30日まで  後 期  10月1日から翌年3月31日まで2 前項の学期は、必要に応じて多少伸縮することがある。一 日  曜  日二 国民の祝日に関する法律に定める日三 本学創立記念日11月1日四 春 季 休 業2月1日から3月31日まで五 夏 季 休 業8月5日から8月31日まで六 冬 季 休 業12月25日から翌年1月4日まで2 前項の休業日は、必要に応じて多少伸縮する、又は臨時の休業日若しくは授業日を定めることがある。-省略-一 性行不良で改善の見込がないと認められる者二 正当の理由がなくて出席常でない者三 本学の秩序を乱しその他学生としての本分に反した者2 懲戒は、退学、停学及び訓告とし教授会の審議を経て学長が行う。ければならない。があってもこれを還付しない。- 188 -

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