多摩美術大学 学生ハンドブック2020
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第四章  授業科目・単位及び履修方法(授業科目及び単位)第七条第七条の二(削 除)第八条第八条の二博士後期課程の修業年限は3年とし、所定の授業科目について18単位以上修得し、かつ学位論文(博士論文)の審査並びに最終試験に合格しなければならない。2 履修科目の選択にあたっては、あらかじめ担当教授の指導を受けなければならな(他大学等の単位認定)第八条の三本学大学院に入学する前に他の大学院において修得した単位について、大学院委員会の議を経て10単位を超えない範囲で本学において修得した単位として認定することができる。第八条の四学生が在籍中に本学の定めるところにより、国内外の他の大学院において修得した単位について大学院委員会の審議を経て第八条の三により認定した単位と合わせて10単位を超えない範囲で本学において修得した単位として認定することができる。第五章  課程修了の認定(修了認定)第九条第十条第十一条授業科目の成績は評価によりS・A・B・C・Dの5種とし、S・A・B・Cを第十一条の二 修士課程の第1学年において、専攻専門科目(必修)が不合格であった者は、第十二条修士論文の審査及び最終試験については、その専攻の教員及び関連科目担当の教員の中から2名以上を審査員として審査させ、その成績の報告に基づいて合格・不合格を大学院委員会の審議を経て、学長が決する。第十二条の二 第八条又は第八条の二で定める修了要件を満たすことができなかった者は、第第十三条学位論文の審査及び最終試験に関する事項は別に定める。第六章  学 位(学位)第十四条修士課程において、所定の単位を修得し、学位論文の審査及び最終試験に合格し第十五条(削除)美術研究科の専攻別授業科目及び単位については別表Ⅰに定める。修士課程の修業年限は2年とし、所定の授業科目について30単位以上を修得し、学位論文(修士論文)の審査並びに最終試験に合格しなければならない。い。修士課程及び博士後期課程修了の認定は、所定の単位を修得し、かつ学位論文を提出した者につき、学位論文を中心として筆記又は口述により最終試験を行ないこれに合格したものとする。授業科目学習修了認定は、筆記又は口述試験若しくは研究報告によるものとする。2 認定の時期は、毎学期又は毎学年末に行うものとする。合格、Dを不合格とする。原級に留めおくものとする。2 博士論文の審査及び最終試験については、その専攻の教授及び関連科目担当の教授の中から3名以上を審査員として審査させ、その成績の報告に基づいて合格・不合格を大学院委員会の審議を経て、学長が決する。二十三条で定める在学年限を限りに、在学延長を願い出ることができる。た者に対しては、修士(芸術)の学位を授与する。2 博士後期課程において所定の単位を修得し、学位論文の審査及び最終試験に合格した者に対しては、博士(芸術)の学位を授与する。3 前項の定めるもののほか、博士の学位は、博士論文の審査に合格し、かつ本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを認められた者についても前項の博士の学位を授与することができる。4 学位に関する規程は別に定める。- 192 -

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