多摩美術大学 学生ハンドブック2020
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参考資料第七章  入学・休学及び退学(入学資格及び許可)第十六条入学の時期は毎年4月とする。第十七条修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。3 入学試験については、別に定める。(入学手続)第十八条大学院の入学志願者は、指定の期日までに入学願書・志望理由書・その他本学の第十九条(削 除)第二十条入学試験に合格した者の手続き等については、学則第十一条に定める。第二十一条(削 除)第二十二条保証人については、学則第十二条、第十四条及び第十五条に定める。(在学年限、休学及び復学)第二十三条在学年限は修士課程にあっては5年、博士後期課程にあっては6年とする。第二十四条休学の手続きについては、学則第十九条に定める。第二十五条特別の必要のある休学については、学則第二十二条に定める。第二十六条復学の手続きについては、学則第二十一条に定める。第二十七条休学は、学期を単位とし、1年以上にわたることはできない。ただし、特別の事由があるときには、学長の許可を得て更に引き続いて1年間休学することができる。なお、1度の休学は、年度を超えることはできない。休学の期間は、通計2年度を超えることはできない。休学期間は、在学年限に算入しない。2 学則第二十条第二項で定める場合は、原則として休学することができない。第二十八条(削 除)第二十九条退学の手続きについては、学則第二十三条第一項に定める。第三十条次の各号の一に該当する者は、大学院委員会の審議を経て学長が学籍から除く。第三十条の二 学生の出校停止については、学則第二十三条の二に定める。一 大学を卒業した者二 学校教育法第百四条第四項の規定により学士の学位を授与された者三 外国において、学校教育法における16年の課程を修了した者四 文部科学大臣の指定した者五 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、22歳に達した者六 その他本学大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者一 修士の学位を有する者二 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者三 文部科学大臣の指定した者四 大学院において、個別の入学審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者で、24歳に達した者五 その他本学大学院において、修士の学位を有する者と、同等以上の学力があると認められた者定める書類に入学検定料を添えて願い出なければならない。一 第二十三条で定める在学年限を満了した者二 第二十七条第一項で定める休学期間を経過した者三 休学期間満了月までに復学又は休学延長の願出がない者四 2回連続して、第十一条の二で定める原級留置となった者。  ただし、休学により原級留置となった者は、その限りではない。五 授業料を滞納し、督促を受けても納入しない者六 死亡又は行方不明の者- 193 -

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