多摩美術大学 学生ハンドブック2020
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第八章  検定料・入学金・授業料等(授業料等)第三十一条検定料・入学金・授業料等は別表Ⅱに定めるところによる。大学院博士前期課程(修士)において、在学延長を行い、修了要件を充足するために少数単位を履修する者の授業料等については別に定める。第三十二条(削 除)第九章  教育組織(教育組織)第三十三条本学大学院における授業及び指導は、本大学の教授が担当する。第十章  大学院委員会第十一章  賞罰(表彰及び懲戒)第三十六条学業に精励し、成績優秀品行方正な学生は適当な方法でこれを表彰する。第三十七条学長は、次の各号の一に該当する学生を懲戒することができる。一 性行不良で改善の見込がないと認められる者       二 正当の理由がなくて出席が常でない者三 本学の秩序を乱しその他学生として本分に反した者第十二章  研究生、科目等履修生、外国人留学生(科目等履修生等)第三十八条本学大学院において、特別の専門分野において研究を願い出る者があるときは研第三十九条本学大学院において授業科目の履修を願い出る者があるときは、当該研究科の教育研究に支障がない限りにおいて選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。第四十条(削 除)第四十一条研究生、科目等履修生、外国人留学生に関する必要な事項は別に定める。(その他)第四十二条この学則に定めるもののほか、大学院学生に関しては多摩美術大学学則及び学部附  則この規則は、昭和39年4月1日から施行する。(中 略)附  則この学則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、准教授又は講師をもってこれにあてることができる。-省略-2 懲戒は、退学、停学及び訓告とし大学院委員会の審議を経て学長が行う。究生として入学を許可することがある。2 研究生を志願することができる者は大学院修士課程を修了した者  又はこれと同等以上の学力があると認められた者。3 研究期間は原則として1年とする。更に引き続き在学しようとする者は願い出て許可を受けなければならない。2 科目等履修生で履修科目の試験に合格した者には単位を与えることができる。学生に関する諸規程を準用する。- 194 -

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