多摩美術大学 学生ハンドブック2021
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(他大学等の単位認定等)第6条の2本学入学前に大学、短期大学で修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む)又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修について、教授会の審議を経て本学において修得した単位として認定することができる。第6条の3(削 除)第3章  入学、卒業(入学資格及び許可)第7条第8条第9条第9条の2(削 除)(入学手続)第10条第11条(保証人)第12条8 試験に合格したものには、その授業科目所定の単位を与える。各授業科目に対する単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準によって計算する。1 講義を中心とする授業については、15時間に相当する授業時間をもって1単位とする。2 演習を中心とする授業については、30時間に相当する授業時間をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については、15時間に相当する授業時間をもって1単位とする。3 実験、実習及び実技を中心とする授業については、30時間に相当する授業時間をもって1単位とする。ただし、別に定める授業科目については、45時間に相当する授業時間をもって1単位とする。9 前項の規定にかかわらず、卒業制作等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。10 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。11 学生は、試験の成績に関し単位履修表に合格の証明を受けなければならない。12 合格した授業科目については、願いにより証明書を交付する。2学生が本学在籍中に本学の定めるところにより、国内外の他大学、短期大学において修得した単位又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が定める学修について、教授会の審議を経て本学において修得した単位として認定することができる。3本条第1項及び第2項、並びに第5条の2により、認定又は修得する単位数は、合わせて60単位を超えない範囲とする。本学の入学時期は、毎年4月とする。-省略-次の各号の一に該当する者は、欠員のある場合に限り選考の上、相当学年に入学を許可することがある。1 大学を卒業した者又は退学した者2 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所、又は国立養護教員養成所を卒業した者3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第九十二条の三に定める従前の規定による高等学校、専門学校、又は教員養成諸学校の課程を修了し、又は卒業した者4 本学を退学した者で、本学の同一学科に入学を志願する者2 前項の規定により入学を許可された者の、既に修得した授業科目及び単位数の取扱いについては、教授会の審議を経て学長が定める。-省略-入学試験に合格し入学の意思がある者は、指定の期日までに誓約書・住民票及び所定の書類を提出し入学金を納付しなければならない。保証人は、独立の生計を営む3親等内の者を原則とし、学生の身上に係る一切の責任を負うものとする。- 184 -

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