多摩美術大学 学生ハンドブック2021
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参考資料第13条(削 除)第14条第15条(在学年限)第16条(卒業要件及び学位)第17条2 教育職員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法に定める科目の単位を第18条第4章  休学、退学、転学(休学及び復学)第19条第20条2 次の各号の一に該当する場合は、原則として休学することができない。3兵役による休学期間については、本条第1項に定める特別の事由があるときの休第21条第22条学生及び保証人がその住所身分等に異動のあったときは、直ちにその旨届出なければならない。本学学長において保証人を不適当と認めたときは、変更を命ずることがある。学生の在学年限は、8年を超えることができない。進級を伴わずに転学科した者についても、これを適用する。ただし、第9条の規定により入学した学生は、それぞれ定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。4年以上在学し、所定の基礎教育科目、専門教育科目から各学科・専攻の定める必修科目、選択科目の単位に加え、卒業制作又は卒業論文・卒業研究に合格し合計124単位以上修得した者には学位記を授与する。修得しなければならない。教育職員免許状の種類及び免許教科は、次のとおりとする。学 科 名絵画学科彫刻学科グラフィックデザイン学科環境デザイン学科生産デザイン学科工芸学科芸術学科情報デザイン学科3 学芸員の資格を取得しようとする者は、博物館法に定める科目の単位を修得しなければならない。本学を卒業した者には、学士(芸術)の学位を授与する。学生は、疾病その他止むを得ない事由によって2カ月以上休学を必要とするときは、医師の診断書その他事由を証する書類を添え保証人連署の上願出て許可を受けなければならない。休学は、学期を単位とし、1年以上にわたることはできない。ただし、特別の事由があるときには、学長の許可を得て更に引続いて1年間休学することができる。なお、1度の休学は、年度を超えることはできない。休学の期間は、通計4年度を超えることはできない。休学期間は、在学年限に算入しない。1 第六条第十項で定める期間の3分の2が過ぎているとき2 (削 除)3 授業料を滞納しているとき学延長及び通計年度に算入しない。休学の期間においてその事由が止み復学したいときは、その旨願出なければならない。特別の必要があると認めたときは、学長が休学を命ずることがある。免許状の種類免許教科中学校教諭一種免許状高等学校教諭一種免許状美術中学校教諭一種免許状高等学校教諭一種免許状美術美術情報- 185 -

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