多摩美術大学 学生ハンドブック2021
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(退学等)第23条第23条の2 学生が法定若しくは届出を要する感染症にかかったとき、又は学業継続が不適(転学)第24条第5章  学年、学期及び休業(学年及び学期)第25条第26条(休業)第27条第6章  科目等履修生、研究生、委託生第7章  賞  罰(表彰及び懲戒)第33条第34条学生が疾病その他の事由により退学をしたいときは、その事由を詳記し、疾病によるものは医師の診断書を添え保証人連署の上願出なければならない。2 次の各号の一に該当する者は、教授会の審議を経て学長が学籍から除く。1 第十六条で定める在学年限を満了した者2 第二十条第一項で定める休学期間を経過した者3 休学期間満了月までに復学又は休学延長の願出がない者4 連続して2回進級できない者。ただし、休学により進級できない者及び進級を伴わずに転学科した者は、その限りではない。5 授業料を滞納し、督促を受けても納入しない者6 死亡又は行方不明の者当と認められたときは、学長が出校停止を命ずることがある。次の各号の一に該当する者は、選考の上転学及び転学科を許可することがある。1 本学の学生で他の学科に転学科を志願する者2 本学の学生で他の大学に転学を志願する者学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。学年を分けて次の2学期とする。  前 期  4月1日から9月30日まで  後 期  10月1日から翌年3月31日まで2 前項の学期は、必要に応じて多少伸縮することがある。休業日は、次のとおりとする。1 日  曜  日2 国民の祝日に関する法律に定める日3 本学創立記念日11月1日4 春 季 休 業2月1日から3月31日まで5 夏 季 休 業8月5日から8月31日まで6 冬 季 休 業12月25日から翌年1月4日まで2 前項の休業日は、必要に応じて多少伸縮する、又は臨時の休業日若しくは授業日を定めることがある。-省略-学業を精励し成績優秀品行方正な学生は、適当な方法でこれを表彰する。学長は、次の各号の一に該当する学生を懲戒することができる。1 性行不良で改善の見込がないと認められる者2 正当の理由がなくて出席常でない者3 本学の秩序を乱しその他学生としての本分に反した者2 懲戒は、退学、停学及び訓告とし教授会の審議を経て学長が行う。- 186 -

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