多摩美術大学 学生ハンドブック2021
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参考資料検定料、入学金、授業料、科目等履修料等は別表Ⅱに定めるところによる。4学年に留年し卒業要件を充足するために、少数単位を履修する者の授業料等については別に定める。特に多額の共通経費を要する実習にあっては、授業料のほか、実習費を納入しなければならない。一旦納付した検定料、入学金、授業料、科目等履修料、実習費等は如何なる事由があってもこれを還付しない。休学が全学期間にわたるときは、当該学期分の授業料を4分の1に減免することができる。ただし、兵役による休学については、これを免除することができる。2 学期の途中で復学した者の授業料等は、当該学期より納付しなければならない。停学又は退学の場合でも本学に学籍を有する間の授業料等は、納付しなければならない。第41条(削 除)-省略-研究所、図書館、美術館、メディアセンター、試験場その他の附属施設についての規程は、別に定める。公開講座は、随時必要に応じて行う。-省略-第8章  検定料、入学金、授業料、科目等履修料その他(授業料等)第35条第36条第37条(授業料等の減免)第38条第39条(削 除)第40条第9章  職員組織、教授会第10章  附属施設(附属施設)第45条第46条(削 除)第11 章 公開講座(公開講座)第47条第12章 その他附  則  1 この学則は、昭和28年1月31日制定施行する。  2 この学則の施行に関する細則は、学長が之を定める。(中 略)附  則この学則は、令和3年4月1日から施行する。- 187 -

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