多摩美術大学 学生ハンドブック2021
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美術研究科の専攻別授業科目及び単位については別表Ⅰに定める。修士課程の修業年限は2年とし、所定の授業科目について30単位以上を修得し、学位論文(修士論文)の審査並びに最終試験に合格しなければならない。い。修士課程及び博士後期課程修了の認定は、所定の単位を修得し、かつ学位論文を提出した者につき、学位論文を中心として筆記又は口述により最終試験を行ないこれに合格したものとする。授業科目学習修了認定は、筆記又は口述試験若しくは研究報告によるものとする。2 認定の時期は、毎学期又は毎学年末に行うものとする。授業科目の成績は評価によりS・A・B・C・Dの5種とし、S・A・B・Cを合格、Dを不合格とする。原級に留めおくものとする。修士論文の審査及び最終試験については、その専攻の教員及び関連科目担当の教員の中から2名以上を審査員として審査させ、その成績の報告に基づいて合格・不合格を大学院委員会の審議を経て、学長が決する。2 博士論文の審査及び最終試験については、その専攻の教授及び関連科目担当の教授の中から3名以上を審査員として審査させ、その成績の報告に基づいて合格・不合格を大学院委員会の審議を経て、学長が決する。23条で定める在学年限を限りに、在学延長を願い出ることができる。学位論文の審査及び最終試験に関する事項は別に定める。修士課程において、所定の単位を修得し、学位論文の審査及び最終試験に合格した者に対しては、修士(芸術)の学位を授与する。2 博士後期課程において所定の単位を修得し、学位論文の審査及び最終試験に合格した者に対しては、博士(芸術)の学位を授与する。3 前項の定めるもののほか、博士の学位は、博士論文の審査に合格し、かつ本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを認められた者についても前項の博士の学位を授与することができる。4 学位に関する規程は別に定める。第4章  授業科目・単位及び履修方法(授業科目及び単位)第7条第7条の2(削 除)第8条第8条の2博士後期課程の修業年限は3年とし、所定の授業科目について18単位以上修得し、かつ学位論文(博士論文)の審査並びに最終試験に合格しなければならない。2 履修科目の選択にあたっては、あらかじめ担当教授の指導を受けなければならな(他大学等の単位認定)第8条の3本学大学院に入学する前に他の大学院において修得した単位について、大学院委員会の議を経て10単位を超えない範囲で本学において修得した単位として認定することができる。第8条の4学生が在籍中に本学の定めるところにより、国内外の他の大学院において修得した単位について大学院委員会の審議を経て第8条の3により認定した単位と合わせて10単位を超えない範囲で本学において修得した単位として認定することができる。第5章  課程修了の認定(修了認定)第9条第10条第11条第11条の2 修士課程の第1学年において、専攻専門科目(必修)が不合格であった者は、第12条第12条の2 第8条又は第8条の2で定める修了要件を満たすことができなかった者は、第第13条第6章  学 位(学位)第14条第15条(削除)- 190 -

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