多摩美術大学 学生ハンドブック2021
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参考資料入学の時期は毎年4月とする。修士課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。1 大学を卒業した者2 学校教育法第百四条第四項の規定により学士の学位を授与された者3 外国において、学校教育法における16年の課程を修了した者4 文部科学大臣の指定した者5 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、22歳に達した者6 その他本学大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者1 修士の学位を有する者2 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者3 文部科学大臣の指定した者4 大学院において、個別の入学審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者で、24歳に達した者5 その他本学大学院において、修士の学位を有する者と、同等以上の学力があると認められた者大学院の入学志願者は、指定の期日までに入学願書・志望理由書・その他本学の定める書類に入学検定料を添えて願い出なければならない。入学試験に合格した者の手続き等については、学則第11条に定める。保証人については、学則第12条、第14条及び第15条に定める。在学年限は修士課程にあっては5年、博士後期課程にあっては6年とする。休学の手続きについては、学則第19条に定める。特別の必要のある休学については、学則第22条に定める。復学の手続きについては、学則第21条に定める。休学は、学期を単位とし、1年以上にわたることはできない。ただし、特別の事由があるときには、学長の許可を得て更に引き続いて1年間休学することができる。なお、1度の休学は、年度を超えることはできない。休学の期間は、通計2年度を超えることはできない。休学期間は、在学年限に算入しない。学延長及び通計年度に算入しない。退学の手続きについては、学則第23条第1項に定める。次の各号の一に該当する者は、大学院委員会の審議を経て学長が学籍から除く。1 第23条で定める在学年限を満了した者2 第27条第1項で定める休学期間を経過した者3 休学期間満了月までに復学又は休学延長の願出がない者4 2回連続して、第11条の2で定める原級留置となった者。  ただし、休学により原級留置となった者は、その限りではない。5 授業料を滞納し、督促を受けても納入しない者6 死亡又は行方不明の者第7章  入学・休学及び退学(入学資格及び許可)第16条第17条2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。3 入学試験については、別に定める。(入学手続)第18条第19条(削 除)第20条第21条(削 除)第22条(在学年限、休学及び復学)第23条第24条第25条第26条第27条2 学則第20条第2項で定める場合は、原則として休学することができない。3兵役による休学期間については、本条第1項に定める特別の事由があるときの休第28条(削 除)第29条第30条第30条の2 学生の出校停止については、学則第23条の2に定める。- 191 -

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