多摩美術大学 学生ハンドブック2021
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検定料・入学金・授業料等は別表Ⅱに定めるところによる。大学院博士前期課程(修士)において、在学延長を行い、修了要件を充足するために少数単位を履修する者の授業料等については別に定める。本学大学院における研究指導、研究指導補助および講義は、本大学の教授が担当する。ただし、准教授又は講師をもってこれにあてることができる。2本大学院における講義は、本大学の助教をもってこれにあてることができる。-省略-学業に精励し、成績優秀品行方正な学生は適当な方法でこれを表彰する。学長は、次の各号の一に該当する学生を懲戒することができる。1 性行不良で改善の見込がないと認められる者       2 正当の理由がなくて出席が常でない者3 本学の秩序を乱しその他学生として本分に反した者2 懲戒は、退学、停学及び訓告とし大学院委員会の審議を経て学長が行う。本学大学院において、特別の専門分野において研究を願い出る者があるときは研究生として入学を許可することがある。2 研究生を志願することができる者は大学院修士課程を修了した者  又はこれと同等以上の学力があると認められた者。3 研究期間は原則として1年とする。更に引き続き在学しようとする者は願い出て許可を受けなければならない。本学大学院において授業科目の履修を願い出る者があるときは、当該研究科の教育研究に支障がない限りにおいて選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。2 科目等履修生で履修科目の試験に合格した者には単位を与えることができる。研究生、科目等履修生、外国人留学生に関する必要な事項は別に定める。この学則に定めるもののほか、大学院学生に関しては多摩美術大学学則及び学部学生に関する諸規程を準用する。第8章  検定料・入学金・授業料等(授業料等)第31条第32条(削 除)第9章  教育組織(教育組織)第33条第10章  大学院委員会第11章  賞罰(表彰及び懲戒)第36条第37条第12章  研究生、科目等履修生、外国人留学生(科目等履修生等)第38条第39条第40条(削 除)第41条(その他)第42条附  則この規則は、昭和39年4月1日から施行する。(中 略)- 192 -

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