多摩美術大学 学生ハンドブック2022
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- 162 -公認団体【目的】多摩美術大学が公認する団体であり、本学の課外活動の発展及び加入する学生の自主性や協調性などの人間的成長を育むことを目的として存在し、同時に本学の体育及び文化活動の発展に帰する。【昇格】設立後3年を経過した団体は、公認団体として加入申請をすることができる。次の書類を学生課に提出し、承認を受けた場合は公認団体として昇格する。【継続】公認団体を継続する場合は、次の書類を、毎年4月末日迄に学生課に提出しなければならない。(1)クラブ・サークル団体届(2)部員名簿(3)活動報告及び活動計画について(4)収支決算報告書【降格】上記公認団体としての義務付けされた事項に満たない場合は、その団体に1年の猶予期間を与え、1年後もなお要件を満たさない場合は、未公認団体に降格する。【援助金】毎年5月1日現在において、存在し、かつ、その年度に活動することが認められる公認団体に対しては、援助金を交付する。援助金については、別途定める「課外活動援助金について」の通りとする。≪公認団体については、次の事項を義務付けるものとする≫1、活動内容・目的が明確であり、本学の公認団体としてふさわしいこと2、同様の活動をしている団体が公認団体として存在しないこと3、最低3年間10名以上の構成員で組織されていること4、原則として、本学教職員を顧問に置くこと5、代表者・副代表者・会計を置き、組織として構成されていること6、年間において、活動実績、活動計画、会計等の報告がなされていること7、活動報告及び活動計画について、公認団体として妥当であると認められること8、文体連会議への出席、大学の行事・講習会への参加がなされていること(1)公認クラブ・サークル団体申請書

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