参考資料- 191 -第11章 公開講座(公開講座)第47条 第12章 その他(式典等)第48条 2 教授及び学生の作品展覧会を随時行う。附 則 1 この学則は、昭和28年1月31日制定施行する。 2 この学則の施行に関する細則は、学長が之を定める。附 則この規程は、令和4年4月1日から施行する。公開講座は、随時必要に応じて行う。必要に応じ式典その他の行事を行う。(中 略)
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