参考資料 第9条 2 前項の規定により入学を許可された者の、既に修得した授業科目及び単位数の取第9条の2 (削 除) (入学手続)第 10 条 第 11 条 (保証人)第 12 条 第 13 条 (削 除)第 14 条 第 15 条 (在学期限)第 16 条 (卒業要件及び学位)第 17 条 2 教育職員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法に定める科目の単位を修得しなければならない。 教育職員免許状の種類及び免許教科は、次のとおりとする。次の各号の一に該当する者は、欠員のある場合に限り選考の上、相当学年に入学を許可することがある。一 大学を卒業した者又は退学した者二 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所、又は国立養護教員養成所を卒業した者三 学校教育法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)第 92 条の 3 に定める従前の規定による高等学校、専門学校、又は教員養成諸学校の課程を修了し、又は卒業した者四 本学を退学した者で、本学の同一学科に入学を志願する者扱いについては、教授会の審議を経て学長が定める。入学志願者は、次の書類に所定の検定料を添えて願出なければならない。一 入学願書二 出身学校長の提出する調査書(卒業又は修了証明書、人物考査及び学業成績表等をもってこれに代えることができる。)三 写真(出願以前 3 カ月以内のもの)四 その他本学の定める書類入学志願者で現に教職その他官職に在る者又は服務義務を有する者は、前記書類のほかに所属長官の承認書を添付しなければならない。ただし本学の学生で他の科に転学科を志望する者は、本条の書類及び検定料を要しない。入学試験に合格し入学の意思がある者は、指定の期日までに誓約書・住民票及び所定の書類を提出し入学金を納付しなければならない。保証人は、独立の生計を営む 3 親等内の者を原則とし、学生の身上に係る責任を負うものとする。学生及び保証人がその住所身分等に異動のあったときは、直ちにその旨届出なければならない。本学学長において保証人を不適当と認めたときは、変更を命ずることがある。学生の在学年限は、8 年を超えることができない。進級を伴わずに転学科した者についても、これを適用する。ただし、第 9 条の規定により入学した学生は、それぞれ定められた在学すべき年数の 2 倍に相当する年数を超えて在学することができない。4 年以上在学し、所定の基礎教育科目、専門教育科目から各学科・専攻の定める必修科目、選択科目の単位に加え、卒業制作又は卒業論文・卒業研究に合格し合計 124 単位以上修得した者には学位記を授与する。- 183 -
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