学生ハンドブック2026|多摩美術大学
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参考資料(防止委員会の設置)第6条 2 防止委員会は、次に掲げる任務を行う。(防止委員会の構成)第7条 2 防止委員会は、必要に応じて次に掲げる委員以外の者に出席を求め、又は意見を(防止委員会の運営)第8条 2 委員長は防止委員会を招集し、その議長となる。3 防止委員会は、防止委員会委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半4 被害を申し出た者から被害拡大を防ぐための緊急措置の要請を受けた場合、委員長は、必要な事実確認を行い、教育研究、就業等が正常に行われるために必要な措置を講じる。(調査委員会の設置、構成及び運営)第9条 2 調査委員会は、防止委員会の委員の構成員から委員長が指名した若干名で構成す3 調査委員会は、両性をもって構成する。4 調査委員会に主査を置き、防止委員会の委員長が指名する。5 主査は、調査委員会を招集し、その議長となる。6 調査委員会は、ハラスメントの事実関係について、概ね 3 か月以内に迅速に調査7 調査委員会は、調査を踏まえて、その結果及び教育研究、就業等が正常に行われ(第三者委員会への委託)第 10 条 2 第三者委員会は調査結果をまとめた報告書を概ね 3 ヵ月以内を目安に本学に提出第 11 条 第 12 条 第 13 条 (調査委員会、第三者委員会の報告に基づく措置)第 14 条 前条第 3 項による紛争の調停等を行うため、ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。⑴  本学におけるハラスメントの防止、啓発、研修、相談及び救済に関する基本的政策の立案に関すること。⑵ 調査委員会又は第三者委員会からの報告書に基づく対応に関すること。⑶ その他ハラスメントの防止に関すること。防止委員会は、次の者をもって構成する。⑴ 副学長及び学長参与から学長が指名した若干名⑵ 学部長もしくは研究科長⑶ 教務部長、学生部長⑷ 教務部事務部長、学生部事務部長⑸ 人事・経理部長、総務部長⑹ 学生相談員から委員長が指名した若干名聴くことができる。⑴ 医師、カウンセラー等の専門家⑵ 法律に関する専門家⑶ その他委員会が必要と認めた第三者3 防止委員会は、両性をもって構成する。防止委員会に委員長を置き、学長が防止委員会構成員の中から指名する。数で決する。防止委員会委員長は、ハラスメントの事実関係を調査するため、事案ごとに調査委員会を設置する。る。を行う。るために必要な措置等の提言をまとめ、防止委員会委員長に報告する。防止委員会委員長は、ハラスメントの事実関係について特に専門的な調査を要すると判断したときには、調査委員会に換えて、第三者委員会(理事会で決定した法律事務所)に業務を委託する。する。削除削除削除防止委員会は、調査委員会又は第三者委員会から報告書を受領した場合、提言に基づき直ちに必要な対応を協議し、学長及び理事長に意見を上申する。- 197 -

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