収入 基準奨学金- 151 -(1)学業成績等に係る基準[入学後 1 年を経過していない人](〜いずれかに該当) 高等学校等の評定平均値 3.5 以上高等学校卒業程度認定試験の合格者学修意欲を学修計画書により確認できること[入学後 1 年以上を経過した人](いずれかに該当) GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位 1/2 の範囲に属すること修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、学修意欲を学修計画書により確認できること※この基準に該当する場合であっても、在学中の学業成績等により支給対象外になることがあります◆家計急変の事由生計維持者の一方(または両方)が死亡、事故または病気により 3 カ月以上就労が困難、失職(非自発的失業の場合に限る)、震災・火災・風水害等に被災したほか、本人が父母等による暴力等から避難するため施設等へ入所等するなどし、収入減少を伴う家計急変となり緊急支援を必要とする場合※別途、家計急変事由発生後の収入を証明する書類の他、事由毎の証明書類の提出が必要です【別表】 詳細は日本学生支援機構 Web サイトを参照(「進学資金シミュレーター」をご利用ください)[第Ⅰ区分] 本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること[第Ⅱ区分] 本人と生計維持者の支給額算定基準額(※ 3)の合計が 100 円以[第Ⅲ区分] 本人と生計維持者の支給額算定基準額(※ 3)の合計が 25,600[第Ⅳ区分] 本人と生計維持者の支給額算定基準額(※ 3)の合計が 51,300※ 3 支給額算定基準額=課税標準額× 6%−(調整控除額+調整額)給付奨学金支給対象者の要件 ※要件等は変更になることがあります次の(1)〜(3)すべてに該当する方が対象(2)家計(収入・資産)に係る基準(3)その他の要件本人と生計維持者がいずれにも該当収入基準に該当すること・【別表】参照・本人および生計維持者のマイナンバーを日本学生支援機構に提出する必要があります本人と生計維持者の資産額の合計が 5,000 万円未満であること上 25,600 円未満であること円以上 51,300 円未満であること円以上 154,500 円未満であることいずれにも該当大学等への入学時期等在留資格等●日本学生支援機構 給付奨学金日本学生支援機構の給付奨学金は、国の高等教育修学支援新制度のひとつとして、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学及び修学の継続を断念することがないよう、原則として返還義務のない奨学金を支給するものです。●授業料等減免 ・ 大学等における修学の支援に関する法律による修学支援は、上記奨学金とともに授業料等減免も同時に受けることができます。ただし、給付奨学金の申し込みを行った上で、別途、授業料等減免の申し込み・手続きが必要です。 ・ 多子世帯における授業料等減免を申し込む方も、給付奨学金の申し込みが必要です。
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