後期休学等に係る特例措置について【手続期間終了】
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- 後期休学等に係る特例措置について(9/8)
新型コロナウイルスに係る後期休学等に係る特例措置が決定しましたので、お知らせいたします。なお、5月13日発信「新型コロナウイルス禍に対する奨学金・学修支援について」により、発表済みの事項も併せてお知らせしています。
学費納入等の期日の延長(4/30発信済み・後期分のみ抜粋)
- 学費の納入期日を延長します。
後期納入期日:9月23日(水) ⇒ (変更)11月20日(金)
- 学費の延納期日を延長します(学費延納願提出による期日)。
後期延納期限:11月20日(金) ⇒ (変更)2021年1月20日(水)
後期休学に伴う事由・学費減免手続き期日の延長新規発信
- 2020年度入学者(新入生)の「傷病によるもの」以外の事由も認めます。
2020年度入学者(新入生)については、「傷病によるもの」のみ休学を認めていますが、2020年度後期に限り「その他止むを得ない事由」も許可します。 - 後期休学に伴う学費減免手続き期日を延長します。
後期授業料の4分の3を免除とする休学手続きの期日を、9月30日(水)から10月31日(土)まで延長します。 - 後期休学の期日を延長します。
上記2の延長に伴い、後期授業料の減免とならない休学手続きの期日を、10月17日(土)から11月14日(土)まで延長します。
関連情報
掲載日: 2020年9月8日