ハラスメント防止について

ハラスメント防止宣言

多摩美術大学は、高度な学理技能を教授研究し、国際社会に対応する幅広い教養を身につけた人格の形成を目的とする機関として、いかなるハラスメントも容認しません。


キャンパス・ハラスメントの定義

キャンパス・ハラスメントとは、「職場、教育・研究の場における権力を用いた嫌がらせ」であると定義します。
嫌がらせを意図した権力の行使、意図せずに行った行動だけでなく、ジェンダー・民族・人種・障害などの差別に無理解な言動が度重なる場合も、受け手にとってはたいへん深刻な人権侵害となります。以下ではハラスメントの類型を示します。

セクシュアル・ハラスメント

相手の望まない性的な言動によって、相手に対して不快感や不利益を与えることで相手の人権を侵害することをさす。またその行為によって就労・就学を継続できない状況に追い込むこと、教育・研究の環境を損なうことや本学への求職者等の休職活動が阻害されるものをいいます。

  • 「求職者等へのセクシャル・ハラスメント」につきましては、本法人として、関係の法改正や厚生労働省の指針等に基づき適切に対応することといたします。

具体的な事例

  • 聞くに堪えない性的な冗談を交わしたり、スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にしたりする。
  • 卑猥な画像を他者が見える状態で配置する。
  • 食事やデートにしつこく誘う。
  • 性的な関係を強要する。
  • 酒席で、上司、指導教員等の側に座席を指定したり、カラオケでデュエットを強要したりする。

パワー・ハラスメント

職位上あるいは業務上優越的な地位にある者が従属的な立場にある者に対して、その権限を利用・逸脱して不適切で不当な指導・嫌がらせの言動などを行うことをさします。

具体的な事例

  • 勤務時間内では誰でも不可能な業務の達成を日常的に要求する。
  • 相手によって、対応にあからさまな差をつける。
  • 人前で過剰に叱責する。
  • 正当な理由なく仕事を与えない。
  • 就業時間外の付き合いを強要する。
  • 暴言を吐いたり、怒鳴りつけたり、人格を著しく傷つける発言をする。

アカデミック・ハラスメント

教育・研究上の権威的又は優越的地位や権限を利用・逸脱して、教育・研究活動を一方的に妨害したり差別したり、不利益をもたらしたり、人権を侵害すること、及びその結果として教育・研究の環境を著しく阻害するような不適切で不当な指導や嫌がらせの言動を行うことをさします。

  • アカデミック・ハラスメントは、地位的上位の者から下位の者に対して発生することが一般的ですが、数的優位性を利用して、上位の者に対して発生することもあります。

具体的な事例

教員と学生との関係での事例
  • 授業中に人格を否定する言動を行う。
  • 成績に不当な評価を行う。
  • 正当な理由なく教育的指導を行わない。
  • 常識的には不可能な課題達成を要求する。
教員同士の関係での事例
  • 研究発表活動(論文や学会活動等)を不当に制限する。
  • 制作や研究のための機器や設備を正当な理由なく利用させない。
  • 正当な理由なく、論文著者や順序を変更する。
  • 行き過ぎたプレッシャーにより研究成果を要求する。

ジェンダー・ハラスメント

性別による差別意識に基づく言動により、相手方に不快感その他の不利益を与え、教育・研究、学習及び労働環境を悪化させることをいいます。

具体的な事例

  • 「男のくせに根性がない」、「女のくせに…」などと発言をする。
  • 「男の子」「女の子」「僕、坊や、お嬢さん」「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をする。
  • 「この仕事は女にはできない」「男ならこのくらいの仕事はできるはずだ」といった、個人の能力ではなく性別を理由に仕事を与えない(または強要する)。

モラル・ハラスメント

直接的な暴言・過度の叱責・罵倒などの言動のみでなく、文書・Eメールなどの間接的な誹謗・中傷・流言・仲間はずれ、悪意的な妨害など、相手に精神的・身体的な損傷を負わせたり、就学・就労、教育・研究を継続できない状況に追い込むような人権を侵害する行為、及び構成員の環境を悪化させることをいいます。

具体的な事例

  • 相手の容姿や人間性・能力を否定する、その家族への悪口をいう。
  • 周囲に人がいるところで叱責を繰り返す。必要以上に長時間の叱責をする。
  • 本人に聞こえていると分かっていての悪口、陰口をする。
  • 理由のない仕事外し、職場の人間関係からの切り離し、陰湿な無視をする。
  • 職場外での行動の監視、必要のないプライベートへの立ち入りをする。
  • 長期にわたる業務外の作業や、私的な雑用の命令をする。
  • 舌打ち、わざとらしいため息をする。

その他のキャンパス・ハラスメント

上記以外にも、マタニティ・ハラスメント、アルコール・ハラスメント、レイシャル・ハラスメント等さまざまなハラスメントがあり、不適切な言動によって、相手方に不快感その他の不利益を与えるものをいいます。

  • キャンパス・ハラスメントの適用範囲は広く、学生(科目等履修生・研究生及び交換留学生を含む)、教職員(嘱託職員・パートタイマ―を含む)及び本学が受け入れた研究者、学生の保護者並びに委託業者等本学の教育・研究及び業務において関係を有する者に適用されます。
  • キャンパス・ハラスメントに該当するかどうかは、まずはハラスメントを受けたと感じた人の立場になって検討がなされます。ハラスメントは、無知・無理解・無関心によって起こるものであり、誰でも意図せず加害者になる可能性があります。(ただし、自分がハラスメントだと感じたら、すべてがハラスメントということではなく、その言動が繰り返されているのかや、客観的に行き過ぎがないかも大切な視点です。)

カスタマー・ハラスメントの定義

カスタマー・ハラスメントとは、関係者等(本法人の教職員等以外の者で本法人の事業に関係を有する者)による、本法人の教職員等に関する言動・行為において、その内容又は手段・態様が社会通念上不相当なものであって、その言動・行為により、教職員等の職場環境又は教育研究環境が害されるものをいいます。

具体的な事例

  • 本学が提供する教育・研究等の範囲を著しく超えることを要求する。
  • 対応が著しく困難なことを要求する。
  • 身体的又は精神的に攻撃する。
  • 威圧的な言動、継続的な言動、執拗な言動、又は拘束的な言動を行う。
  • 「カスタマー・ハラスメント」につきましては、本法人として、関係の法改正や厚生労働省の指針等に基づき適切に対応することといたします。

ハラスメント防止委員会

ハラスメント防止委員会は、本学の教職員からなる委員会です。ハラスメントに関する相談・調査・調停・仲裁を行うことを目的としています。
ハラスメント防止委員会の委員には、守秘義務が課せられています。相談者の了承を得ずに相談内容を部外に漏らすことはありませんので安心して相談してください。


相談窓口

学内と学外の相談窓口を設けています。
ハラスメントの被害にあったと思ったときには、一人で悩まず、すぐに窓口に相談してください。

学内窓口

学内の教職員が相談にあたります。

学外窓口(ハラスメント・ホットライン)

「学内の教職員ではなく、専門家に相談したい」、「学内の関係者には知られたくない」、「気軽に相談したい」などの場合を想定して、専門業者とホットラインの契約をしています。電話相談、WEB相談が可能です。

ハラスメントに関するお問い合わせ

ハラスメントに関する相談

受付時間:月・水・金・土・日 10:00~21:00、火・木 10:00~22:00
(祝日・12/31~1/3を除く)
※大学名と氏名(匿名可)を告げてください。


公的機関へのリンク

ハラスメント防止について | 多摩美術大学